東京高等裁判所 昭和33年(ラ)651号 決定
原決定は相手方が抗告人にたいして提起した前橋地方裁判所昭和三十三年(ワ)第二二三号強制執行の目的物に対する第三者異議の訴にともない申請した強制執行取消の申立を理由ありとみとめてなされたものであるところ、みぎ訴は昭和三十四年九月十一日原告(本件相手方)の訴取下の申立によつて終了したことがあきらかである。
そうすると、原決定は基本たる前記訴訟の終了とともに当然その効力を失つたものというべきで、本件抗告はその利益がないことに帰したものといわざるを得ない。
(牧野 谷口 満田)